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バナー広告掲載について

只今、お試し無料掲載 1ヶ月 受付中!!!

バナー広告掲載について
金沢ナビドットコムでは、トップページにバナー広告掲載のスペースをご用意しております。
バナー広告とは広告主様のホームページへのリンクを設定した画像型広告です。
バナー広告の掲載タイプは所定の場所を1社専有(エクスクルーシブ)し、掲載いただくタイプです。
金沢ナビドットコムのバナー広告で集客、販売促進等にご活用ください。

広告の特性
金沢ナビドットコムへのアクセス数を利用することにより、広告主様のホームページへのアクセス件数を増加させ、より多くのユーザー様とのコミニュケーションが可能になります。
石川県情報検索サイトである金沢ナビドットコムへの訪問者という特定のターゲットに効率よく告知できます。
ページビュー保証タイプではなく、掲載枠1社専有タイプなので常に表示されています。

広告掲載サイト条件
広告主様サイトが金沢ナビドットコムに既に登録されていることが条件となります。

新規お申し込み時のバナー受渡日期限、方法と掲載開始日
バナー受渡日期限につきましては、掲載開始日の4営業日前(土・日・祝を含まず)の午後6時までとなっております。ただし取引形態により締め切り日が異なる場合があります。受渡方法は基本的にメールのみとさせて頂きます。メールが無い場合はお申し込み時にその旨をご連絡ください。掲載開始日は平日(土・日・祝を含まず)となります。その他、詳細は弊社担当者までお問い合わせください。

バナーを変更する場合のバナー受渡日期限、方法と掲載開始日
リンク先の変更、バナーの変更に関しましては、掲載開始日の4営業日前(土・日・祝を含まず)の午後6時までとなっております。ただし取引形態により締め切り日が異なる場合があります。受渡方法は基本的にメールのみとさせて頂きます。メールが無い場合はお申し込み時にその旨をご連絡ください。掲載開始日は平日(土・日・祝を含まず)となります。その他、詳細は弊社担当者までお問い合わせください。

掲載期間と料金
掲載期間と料金については、下表「料金表」をご覧ください。

■料金表

掲載期間 掲載料金
1年 10,000円


只今、お試し無料掲載 1ヶ月 受付中!!!

※金沢ナビドットコム バナー広告お申し込みフォームよりお申込ください。
※お申込の際に、メッセージ欄に無料お試しとお書き添えください。
※無料掲載応募が多数の際は翌月以降より1ヶ月の無料掲載となります。

バナー仕様
バナーのサイズ等の仕様につきましては、下表「バナー仕様」をご覧ください。

■バナー仕様

サイズ(単位:ピクセル) ファイル形式
バナー仕様 横 120×縦 60 JPG、GIF、アニメーションGIF

※バナーの制作について
  弊社ではバナー制作を行っておりません。
  広告主様の方でご用意いただくことになります。
  


申し込みから広告掲載までの流れ
1.お申し込み
     ↓
2.弊社にて掲載期間、位置、掲載開始日、バナー受渡方法等の確認
     ↓
3.広告主様からバナーの受渡
  (メールにて、掲載開始日の4営業日前(土・日・祝を含まず)の午後6時までにお送りください。)
     ↓
4.掲載開始日。弊社にてバナー広告をサイトにアップ
     ↓
5.掲載期限。弊社にてバナー広告をサイトからダウン


その他


詳しいお問い合わせは弊社までお願いいたします。




広告掲載に関する契約条件

以下の記載は、お客様(「申込者」)からお申し込み頂きました広告掲載に関する契約条件となります。

第1条(契約の成立)
1. バナー広告掲載をお申し込みされる際は、メールまたはFAXにて承ります。
2. お申し込みは、バナー広告掲載の開始を希望される日の少なくとも10営業日前までに行って頂きます。ただし、金沢ナビドットコムが特に認めた場合はこの限りではありません。
3. 申込者からのバナー広告のお申し込みに対して、金沢ナビドットコムが遅滞なく承諾の意思表示をしたときにバナー広告掲載契約が成立します。ただし、金沢ナビドットコムは、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。

第2条(広告内容の変更)
1. 金沢ナビドットコムは、広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、または金沢ナビドットコムの定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該お申し込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。
2. 掲載開始の前後を問わず、申込者が金沢ナビドットコムからの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、金沢ナビドットコムは、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。

第3条(申込者の責務)
1. 申込者は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを金沢ナビドットコムに対して保証するものとします。
2. 第三者から金沢ナビドットコムに対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害が金沢ナビドットコムの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

第4条(免責)
1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など金沢ナビドットコムの責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、金沢ナビドットコムはその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、金沢ナビドットコムの故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、金沢ナビドットコムが掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
2. 広告掲載初日及び広告内容の変更初日の午前0時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、金沢ナビドットコムは免責されるものとします。
3. 広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、金沢ナビドットコムは当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合金沢ナビドットコムは広告不掲載の責を負わないものとします。
4. 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず金沢ナビドットコムが申し込み者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく広告料を上限と致します。

第5条(広告料金)
広告料金は金沢ナビドットコムが別途定める料金表の通りとします。

第6条(支払方法)
1. 金沢ナビドットコムは、申込者に対し、広告掲載契約成立後速やかに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、金沢ナビドットコムから請求された当該広告料金全額を掲載開始の6営業日前までに支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、金沢ナビドットコムの審査の結果に基づき、申込者に対し広告料金の後払を認めることがあります。本条に基づいて後払を認める場合には、金沢ナビドットコムは申込者に対して金沢ナビドットコムの定める様式で別途後払を認める旨の通知を行います。この場合、金沢ナビドットコムは申込者に対し、広告掲載終了翌月中旬までに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、金沢ナビドットコムから請求された金額全額を掲載終了月末起算30日以内に支払うものとします。
3. 第1項および第2項の規定にかかわらず、金沢ナビドットコムが特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、金沢ナビドットコムは変更した支払条件を申込者に通知するものとします。
4. 本条に定める広告料金の支払は、金沢ナビドットコムが定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。

第7条(支払遅延の効果)
1. 申込者が第6条に定める支払を遅滞した場合、金沢ナビドットコムは広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて金沢ナビドットコムに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
2. 申込者は第6条に定める支払を行わない場合、金沢ナビドットコムに対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第8条(契約の解除)
1. 申込者が次の各号の一に該当した場合、金沢ナビドットコムは申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
(1) 第6条に違反したとき
(2) 本契約または金沢ナビドットコムとの他の契約に違反し、金沢ナビドットコムの催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと金沢ナビドットコムが判断したとき
(4) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問いません)などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが金沢ナビドットコムまたは申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると金沢ナビドットコムが判断したとき
(5) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が金沢ナビドットコム、その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると金沢ナビドットコムが判断したとき
(6) 広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、または金沢ナビドットコムの定める広告掲載基準に抵触しているとき
(7) 広告の記載内容が不適切と金沢ナビドットコムが判断したとき
2. 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が金沢ナビドットコムに対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
3. 申込者は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。

第9条(守秘義務)
申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た金沢ナビドットコムの秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

第10条(管轄)
この広告掲載契約に関する訴訟については、金沢地方裁判所または金沢簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

第11条(契約条件の変更)
金沢ナビドットコムはいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。

平成21年2月24日 改訂


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金沢ナビドットコム

  広告受付 スークデザイン事務所
   〒921-8042  金沢市泉本町2-82-1



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